会議室・研修室の予約に関して

休館日:年末年始(12月29日~1月3日)、施設点検日

目次

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関係書類ダウンロード・web申し込み

下記から団体登録・使用申請書をダウンロードいただき、必要事項の記載をお願いいたします。

会議室紹介

区民活動支援会議室

研修室

実習室

ご利用方法

1.ご利用案内

  • 1. 貸出施設

    休館日:年末年始(12月29日から1月3日)、施設点検日

    (1)貸出施設

    ※研修室・実習室は、研修事業や総合プラザの事業等に使用していない時間に限り貸し出します。
    ※区民活動支援会議室1-1と1-2、研修室A-1とA-2、B-1とB-2、C-1とC-2はつなげて使用することができます。
    ※2つ以上の時間区分を連続して使用することができます。
    ※つなげて使用できる2室もしくは連続した時間帯で使用する場合の使用料は、各使用区分に規定する使用料を合算した額となります。
    ※区が後援・協賛する事業で使用する際は、使用料が減免となる場合がありますので、お申し出下さい。

    (2)付帯設備等

    付帯設備・貸出物品のご使用を希望される場合は、前日までにご連絡下さい。
    〇付帯設備(無料)
    研修室・実習室には、音響設備があります。(研修室B-1を除く)
    ○貸出物品(無料)
    プロジェクター、スクリーン、ポータブルマイクセット、電気ポット、調理器具・食器(調理実習室のみ)等
    数に限りがあり、貸し出しできない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

  • 2. 団体登録

    ご利用には、団体登録が必要です。

    (1)団体登録の種類と要件

    [1]優先利用団体

    • ・障害者団体:世田谷区内在住の障害者及びその家族が構成員の2分の1以上を占める、5人以上の団体
    • ・高齢者団体:世田谷区内在住の高齢者(65歳以上)が構成員の2分の1以上を占める、5人以上の団体
    • ・町会等:世田谷区内町会・自治会・商店街振興組合及び商店会

    [2]一般団体(1):世田谷区内在住者が構成員の2分の1以上を占める、5人以上の団体
    [3]一般団体(2):世田谷区内在住・在勤・在学者が構成員の2分の1以上を占める、5人以上の団体

    (2)団体登録の方法

    「団体登録申請書」を以下のいずれかの方法でご提出下さい。登録後、「団体登録証」を発行します。
    [1]総合プラザ総合案内へ持参
    [2]メール( 受付後、指定管理者よりメール返信がありますので、ご確認下さい。)
    [3]ファクシミリ(受付後、指定管理者よりファクシミリ返信がありますので、ご確認下さい。)
    [4]郵送
    ※各方法のお問い合わせ先は、「3 利用方法」の【お問い合わせ先】をご参照下さい。
    「団体登録申請書」は、ホームページからダウンロードできます。
    総合プラザ総合案内でもお渡ししています。ファクシミリや郵送をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

    (3)団体登録の有効期限及び更新の手続き

    団体登録の有効期限は5年間とします。有効期限が切れる前に、更新の手続きが必要です。

    (4)団体登録の内容に変更があった時の手続き

    団体登録の内容に変更があった場合は、変更届(団体登録申請書)のご提出をお願いします。

    〇次の場合は、団体登録を行いません。
    (1)営利を目的とするとき。
    【事例】商品説明会や商品販売、営業会議など、企業活動を目的とする施設利用
    (2)利用者の利便性の向上又は利用の拡大を損なうと認められるとき。
    【事例】本来は1つである団体を複数の団体として登録し、複数の登録をしようとする場合
    (3)施設の利用の目的又は内容が暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資する事となる恐れがあるとき。
    【事例】暴力団としての集団的活動
    (4)秩序を乱す恐れのあるとき。
    【事例】「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の規定により処分を受けている団体等の集団活動

  • 3. 利用方法

    (1)予約の方法

    「会議室等使用申請書」を以下のいずれかの方法でご提出下さい。
    【1】ホームページ上の申請フォームへ入力
    【2】総合プラザ総合案内へ持参
    【3】メール  (受付後、指定管理者よりメール返信がありますので、ご確認下さい。)
    【4】ファクシミリ (受付後、指定管理者よりファクシミリ返信がありますので、ご確認下さい。)
    【5】郵送   (申込期日までに必着として下さい。)

    ※参加者から費用を徴収する事業において、営利目的でないことを確認させていただくため、事前に収支計画書等をご提出いただく場合があります。
    ※各方法のお問い合わせ先は、下記の通りになります。
    「会議室等使用申請書」は、ホームページからダウンロードができます。
    総合プラザ総合案内でもお渡ししています。ファクシミリや郵送をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

    お問い合わせ先
    世田谷区立保健医療福祉総合プラザ

    所在地:
    〒156-0043 世田谷区松原6丁目37番10号
    受付窓口:
    正面入口すぐの「総合案内」
    電話番号:
    03-6379-4301
    受付時間:
    8時30分から22時まで
    ファクシミリ:
    03-6379-4305
    メール:
    [お問い合わせ用]
    info@setagaya-sougouplaza.jp
    [会議室等予約用]
    yoyaku@setagaya-sougouplaza.jp
    ホームページ:
    https://www.setagaya-sougouplaza.jp/
    (2)予約スケジュール

    (1月に受付を行う申込期間は通常月と異なります。詳細はホームページなどでご案内します。)
    事前に空き状況をホームページ等でご確認いただいた上で、申請して下さい。
    空き状況は、総合プラザ総合案内や、ファクシミリ、電話、メールでのお問い合わせも可能です。

    ※先着順受付の初日は、10時から受付を開始します。
    ホームページ上の申請フォーム・メール・ファクシミリでの申し込みは、
    10時前に到着した場合は無効になります。

    (3)予約可能件数

    予約は、1団体、月5件までとさせていただきます。
    同じ日に「連続した時間帯で同じ部屋を使用する場合」や「部屋をつなげて使う場合」は、その単位で1件とします。
    使用料は、各区分の使用料を合計した金額となります。

    (4)予約のキャンセル

    予約をキャンセルされる場合には、電話・メール・ファクシミリ等で速やかにご連絡下さい。
    ※利用開始時間までに連絡がない無断キャンセルがあった場合、その後の利用をお断りする場合や、団体登録を取り消す場合があります。

    (5)使用料のお支払

    ご利用前までに、使用料を現金またはキャッシュレス決済で総合プラザ総合案内にてお支払い下さい。
    当日のお支払いでお願いしております。(振込払いはお取り扱いできません。)
    ※キャッシュレス決済時は領収証書を交付できません。領収証書が必要な方は現金でお支払いください。
    ※原則として、お支払いいただいた使用料の返金はできません。 お支払いが無い場合は、使用承認を取り消します。

    (6)使用方法

    予約した団体に対し、指定管理者より「使用承認書」を発行します。
    使用当日、「団体登録証」及び「使用承認書」を持参の上、総合プラザ総合案内にご提示下さい。

    (7)非常時における予約の取扱い

    災害時に医療救護本部が設置されるときや感染症の発生等により施設利用を制限する必要があるときなどの非常時には、施設の予約・使用承認を取り消す場合がありますので予めご了承下さい。
    (この場合、お支払い済みの使用料は還付します。)

  • 4. ご利用にあたって

    〇保健医療福祉総合プラザは、全館禁煙です。
    〇区民活動支援会議室・研修室・実習室内での飲食は可能です。
    〇調理実習室以外での火気使用は禁止です。
    〇ご利用後は、机・椅子等を元に戻し、ごみはお持ち帰り下さい。
    〇使用時間を守り、定員を超えるご利用はご遠慮下さい。
    〇複合施設ですので、ご利用の際は、周囲へのご迷惑にならないようご配慮をお願いします。
    〇施設および設備、貸出物品等を破損・汚損した場合は、補修費等を負担していただく場合があります。
    〇感染症の予防等、安全で衛生的なご利用について、ご配慮・ご協力をお願いします。

    〇ご利用にあたって、次のような場合は、団体登録を取り消すことがありますのでご注意下さい。
    (1)申請書の内容に虚偽があったとき。

    (2)団体登録を行わない規定(「2 団体登録の(4)」の記載内容)に該当することが判明したとき。

    (3)使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

    (4)次の行為を繰り返したとき。

    • ・無断キャンセルをした場合
    • ・予約の内容に虚偽があった場合
    • ・団体登録の変更手続きを行わなかった場合
    • ・指定された利用目的以外で施設利用をした場合
    • ・施設を無断で使用した場合
    • ・施設の原状回復(後片付け、ごみの持ち帰り、使用した火気・電気等の後始末等)を怠った場合
    • ・施設設備を破損・改造し、施設管理者への報告を怠った場合
    • ・施設内で喫煙をした場合
    • ・施設の使用記録簿への記入を怠った場合
    • ・施設管理者の指示に従わない場合
    • ・不正な手段により施設を使用した場合

    (5)その他区長が必要と認めた場合

  • 5. 交通案内

    〇駐車場(総合プラザ地下1階)
    (1)利用時間8時30分から22時30分
    (2)料金20分ごとに100円
    ※身体障害者手帳または愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を所持している方が乗車している場合は無料になります。
    駐車券をお取りの上、総合プラザ総合案内にお申し出下さい。
    ※駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用下さい。
    ※駐車場内等での事故等につきましては、当施設では責任を負いかねます。

  • 6. 総合プラザ平面図

  • 7. 貸出諸室平面図